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<役員の変更>

◆変更登記が必要な場合

・取締役、監査役、会計参与など役員が新任、退任した場合。同一人が再任した場合。

・役員がその任期中に欠格事由に該当した場合や、破産手続開始の決定を受けた場合。

・婚姻や引越しなどで役員の氏名や住所が変更した場合。

・新たに取締役会を設置する場合。

・新たに監査役を設置する場合。監査役の設置をやめる場合。

・新たに会計参与を設置する場合。会計参与の設置をやめる場合。
*会計参与とは取締役と共同して計算書類を作成する人をいいます。(公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人などが会計参与となれます。)


*登記すべき事項に変更が合った場合、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記を申請しなければなりません。


●変更登記に必要となる主な書類

・登記申請書

・別紙(OCR用申請用紙)又はフロッピーディスク

・株主総会議事録・取締役会議事録

・取締役および監査役の就任承諾書

・代表取締役の就任承諾書

・各取締役の印鑑証明書

*申請の内容により必要な書類が異なります。
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