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<事業目的の変更>

会社目的は、定款の絶対的記載事項であり、登記すべき事項となっています。

新たな事業を行う予定がある場合や現在の事業内容からの転換を図る際には、その目的を変更する必要があり、定款変更の手続が必要になります。

業種によっては、行政の許可が必要となるものもあります。事前に確認が必要です。


(事業目的変更の流れ)

1.株主総会の開催

  ↓

2.定款変更の決議

  ↓

3.変更登記の申請

  ↓

4.各種届出

*目的変更登記の申請は本店所在地で2週間以内にしなければなりません。


(必要となる書類)

・登記申請書
・株主総会議事録
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行政書士平塚事務所
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