<本店所在地の変更>
本店を移転する場合、本店の移転先の登記所(法務局)の管轄がどこかによって登記の申請手続きが異なってきます。
次の2パターンがあります。
1.同一登記所の管轄区域内で本店を移転
2.別の登記所の管轄区域内へ本店を移転
(1.同一登記所の管轄区域内で本店を移転する場合)
1.株主総会の開催
↓
2.定款変更の決議
↓
3.変更登記の申請
↓
4.各種届出
*変更登記の申請は本店所在地で2週間以内にしなければなりません。
(必要となる書類)
・登記申請書
・株主総会議事録
(2.別の登記所の管轄区域内へ本店を移転)
他の登記所の管轄区域内へ本店を移転する場合は、旧本店所在地の管轄登記所への登記申請書と、新本店所在地の管轄登記所への登記申請書を作成し、2つの登記申請書を旧本店所在地の管轄登記所へ同時に申請することになります。
1.株主総会の開催
↓
2.定款変更の決議
↓
3.変更登記の申請
(旧本店所在地の管轄登記所)
↓
4.各種届出
*会社が本店を移転した場合には、本店の所在地において2週間以内に変更の登記をしなければなりません
(必要となる書類)
●旧本店所在地の登記所へ
・登記申請書
・株主総会議事録
・印鑑カードの添付
●新本店所在地の登記所へ
・登記申請書
・印鑑届出書
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