福岡県福岡市での商号変更・本店移転・役員変更・増資、就業規則・その他の規定の変更・見直しなどの会社変更の手続を支援・サポートいたします。福岡県福岡市の行政書士平塚事務所 
◆このホームページは次のような方のために作りました!◆

●会社の商号(名称)を変更したい!

●有限会社から株式会社へ移行したい!

●会社の本店を移転したい!

●事業目的を変更したい!

●会社役員を変更したい!

●増資をしたい!

●会社定款の変更をしたい!

●就業規則や会社の内部規定を作成したい!(社会保険労務士と提携して業務を進めます)
●就業規則や会社の内部規定を変更したい!(社会保険労務士と提携して業務を進めます)

 行政書士平塚事務所の総合ホームページ 

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当事務所では税理士FP(ファイナンシャルプランナー)社会保険労務士などの各分野の専門家もご紹介させていただいております。


■会社商号(社名)の変更

■有限会社から株式会社への移行

■本店所在地の変更

■事業目的の変更

■役員の変更

■増資

■就業規則の作成・変更


■手続の流れ

■変更後に必要な届出

■ご準備いただくもの

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お問い合わせ先

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号


行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。
安心してご相談・ご依頼ください


■行政書士法第12条■
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする

<どのような場合に会社変更登記が必要となるか>

変更登記が必要となるのは、定款に記載した事項のなかで、登記すべき事項として法律上定められている、以下のような事項についてです。

①会社商号(社名)

②本店所在地

③事業目的

④発行可能株式数

⑤取締役会、監査役などの機関構成

(役員などに関する変更)

⑥公告方法
(公告をする方法)

⑦株式の譲渡制限に関する規定

⑧発行する株式の内容に関する定め

⑨会社の存続期間、解散事由

⑩株券を発行する旨の定め

⑪単元株式数の定め

⑫役員の責任免除に関する定め

⑬社外取締役などの責任限定契約の定め



このホームページで取り扱う変更手続は次のとおりです。

●会社商号(社名)の変更

●有限会社から株式会社への変更

●本店所在地の移転

●事業目的の変更

●取締役に関する変更

●増資



さらに

●就業規則の新規作成 
(賃金規定等の別規定も含む)

●就業規則の診断・見直し・改定

にも対応しております。



◆当事務所運営サイト   (行政書士平塚事務所のホームページ)

○会社設立支援室  ○合同会社設立支援室  ○電子定款作成支援室

○事業資金調達支援室   ○就業規則作成変更支援室

○「離婚協議書」の作成に「公正証書」を活用!  ○遺産相続手続支援室

○遺産分割協議書作成支援室  ○相続登記支援室

○公正証書作成支援室      ○公正証書遺言作成支援室(福岡県限定) 

○示談書作成支援室        ○即効!「内容証明郵便」活用  

○風俗営業許可申請支援室
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代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
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行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
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